「放送基準」の改正について

平成16年4月1日改訂 IBS茨城放送「放送基準」の改正について

放送基準改正作業の趣旨
日本民間放送連盟(放送基準審議会)では、およそ5年ごとに社会環境の変化に対応した「放送基準」の見直しを行っている。今回の見直しでは、放送に対する公的規制の動きや一般視聴者(ラジオの場合は「聴取者」)の厳しい批判の高まりを踏まえ、自主自立の姿勢を一層強固なものとすることを念頭に、報道の目的の明確化、児童青少年へのさらなる配慮を狙いとした性表現に関する規定の整備、健康志向の高まりに伴い増加しつつある健康情報番組やショッピング番組の留意事項の具体化、あるいは消費者金融CMの適正化などに関し、条文の新設を含めて規定を整備することにした。尚、茨城放送の「放送基準」はこの「日本民間放送連名」の「放送基準」に準拠しており、茨城放送番組審議会に諮問、答申を得て今回の改正を実施した。
(番組審議会答申:平成16年3月18日)

放送基準改正の主なポイント
  • 報道の目的の明確化など
    報道(ニュース)の第一義的な目的が「市民の知る権利の奉仕」にあることを明確にするとともに、プライバシーへの配慮を規定。
  • 健康情報・ショッピング番組に関する規定の整備
    健康志向の高まりに伴う関連番組の増加を踏まえ、その取り扱いの適正化を図るため留意すべき事項を定めるとともに、テレビ、ラジオショップに関する規定を新設。
  • 消費者金融CMなどに関する条文の新設
    個人情報保護法の成立、消費者金融CMおよび治験の被験者募集CMに関する放送基準審議会の見解を踏まえ新たな条文を設ける。又併せて、投機性のある金融商品・サービスの広告の取り扱いには慎重な判断を要する旨を規定。
  • その他
    放送基準変更に伴い全体の字句・用語を見直し訂正した。尚、新茨城放送放送基準については日本民間放送放送基準に準拠しているので下記日本民間放送連盟ホームページを参照されたい。
    URL:http://www.nab.or.jp/htm/ethics/fcode.html

2005年10月1日(土)
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